その他令和6年9月30日

障害児施策の充実等及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項

号外p.126

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障害児施策の充実等及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項

令和6年9月30日|p.126

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障害児施策の充実等
障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、市町村における保健、医療、福祉、教 育等の各種施策が体系的かつ円滑に実施されるよう、都道府県は専門的かつ広域的な観 点からの支援を行うとともに、障害に応じた専門医療機関の確保等を通じ、適切な医療 を提供するほか、教育支援体制の整備及びインクルージョンの推進を図る等の総合的な 取組を進めることが必要である。
医療的ケア児等が身近な地域で必要な支援を総合的に受けられるよう、支援体制の充 実を図る必要がある。具体的には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法 律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府県は医療的ケア児支援センターを設置 し、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制を構築する必要がある。さらに、心身の 状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよ う、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入 所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場 を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を 構築することが必要である。
障害児入所施設については、本体施設の専門的機能の強化を図った上で、より家庭的 な環境で支援を行う観点から、小規模グループケアの推進、身近な地域での支援の提供 を進めることが必要である。
発達障害児については、地域における保健、福祉、教育等と医療機関との連携体制を 構築し、子どもの発達相談を始めとして、子どもや家族を適切な時期に必要な支援につ なげることにより、早期から切れ目なく子どもの発達の特性に対応していくことが必要 である。また、発達障害者支援センターについては、関係機関及び保護者に対する専門 的情報の提供及び支援手法の普及が必要になっていることから、発達障害者地域支援マ ネジャーや専門的な支援プログラムの実施者を十分確保するとともに、専門の情報及び 支援手法の提供を推進することが必要である。
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児については、より専門的な支援が必要 になることから、管内の支援ニーズの把握と併せて、地域における課題の整理や専門的 人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制整 備を行うことが必要である。
また、特別支援学校については、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上を図る等専 門性の向上に努めるとともに、在籍する子どもへの教育や指導に加えて、幼稚園、小中 学校等の教員の資質向上策への支援及び協力、地域の保護者等への相談支援並びに幼稚 園、小中学校等における障害のある子どもへの教育的支援を行うことが必要である。
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項
[略]
1
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
市町村は、一の2の三により、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって、 市町村の区域を超えた教育・保育等の利用が行われている場合や市町村の区域を超えた地 域子ども・子育て支援事業を実施しようとする場合等必要な場合には、量の見込み並びに 提供体制の確保の内容及びその実施時期等について、関係市町村と調整を行う。
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障害児施策の充実等及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項 - 第126頁
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