その他令和6年9月30日

障害児施策の充実等に関する基本指針等の一部改正について

号外p.124 - p.125

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公告概要

子ども・子育て支援法に基づく都道府県計画の記載事項等

発行機関厚生労働省

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障害児施策の充実等に関する基本指針等の一部改正について

令和6年9月30日|p.124-125

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[略]
障害児施策の充実等 障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観点から、自立支援医療(育成医療)の給付、年齢や障害等に応じた専門的な医療や療育の提供を行うとともに、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の体制を一貫した総合的な取組を推進することが必要である。地域において障害児を支援する体制を整備するに当たっては、児童発達支援センター等による地域支援・専門的支援の強化や保育所等訪問支援等の活用を通して、保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校、特別支援学校等の音ちの場において関係者が連携・協力しながら地域社会への参加及び包摂(インクルージョン)を推進することが必要である。 なお、障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診断等を推進することが必要である。
また、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為(医療的ケア)を受けることが不可欠である児童(医療的ケア児)及びその家族(以下「医療的ケア児等」という。)が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、総合的な支援体制の構築に向け、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を推進することが必要である。
さらに、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の発達障害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、当該子どもが自立し、社会参加をするために必要な力を培うため、幼稚園教諭、保育士等の資質や専門性の向上を図るとともに、専門家等の協力も得ながら一人一人の希望に応じた適切な教育上必要な支援等を行うことが必要である。 そのためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人や保護者に十分な情報を提供するとともに、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等について共通理解を深めることにより、保護者の障害受容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要である。また、本人及び保護者と市町村、教育委員会、学校等とが、教育上必要な支援等について合意形成を図ることが求められる。特に発達障害児については、早期から切れ目なく発達の特性に応じた支援を受けることができるよう、市町村における保健、医療、福祉、教育等の各種施策との連携体制を構築するとともに、家族が適切な子育てを行えるよう家族への支援を行うなど、発達障害者支援センターとの連携を密にしながら、支援体制整備を行うことが必要である。
加えて、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児については、より専門的な支援が必要になることから、管内の支援ニーズの把握と併せて、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制整備を行うことが必要である。
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後児童健全育成事業を行う者等は、前掲の施策を踏まえて障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが必要である。
(三)
[同上]
障害児施策の充実等 障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診断等を推進することが必要である。 また、障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観点から、自立支援医療(育成医療)の給付のほか、年齢や障害等に応じた専門的な医療や療育の提供が必要である。また、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するとともに、児童発達支援センター等による地域支援・専門的支援の強化や保育所等訪問支援の活用を通して地域の障害児等特別な支援が必要な子どもとその家族等に対する支援の充実に努めることが必要である。
人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(医療的ケア児)が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、総合的な支援体制の構築に向け、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を推進することが必要である。
また、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の発達障害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、当該子どもが自立し、社会参加をするために必要な力を培うため、幼稚園教諭、保育士等の資質や専門性の向上を図るとともに、専門家等の協力も得ながら一人一人の希望に応じた適切な教育上必要な支援等を行うことが必要である。 そのためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人や保護者に十分な情報を提供するとともに、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等について共通理解を深めることにより、保護者の障害受容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要である。また、本人及び保護者と市町村、教育委員会、学校等とが、教育上必要な支援等について合意形成を図ることが求められる。 特に発達障害については、社会的な理解が十分になされていないことから、適切な情報の周知も必要であり、さらに家族が適切な子育てを行えるよう家族への支援を行うなど、発達障害者支援センターとの連携を密にしながら、支援体制整備を行うことが必要である。
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後児童健全育成事業を行う者等は、障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが必要である。
3 「略」 4 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て 支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 「略」 (一) 関係機関の連携会議の開催等 [第一段落 略] このため、市町村においては、それぞれの子どもの特性や家庭の状況に応じた適切な 支援につなげるため、子育て支援に関わる関係機関(こども家庭センター、地域子育て 相談機関、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子ども・子育て支援事業を実施する事 業所、保健センター、医療機関、小学校、児童相談所、児童発達支援センター等)を集 めた会議を少なくとも年に一回は開催し、各機関における課題等について議論し、共有 するとともに、各機関の長同士だけでなく担当者同士も含め、日頃から互いの事業内容 等に関する情報共有を図ることが考えられる。当該会議については、各市町村の規模に 応じて、地域別に開催することや担当者の会議を開催することも考えられる。 (二) 「略」 四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項 [1~4 略] 5 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事 する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 [第一段落・第二段落 略] 保育教諭については、認定こども園法附則第五条において、施行の日から起算して十五 年間(主幹保育教諭又は指導保育教諭にあつては、十二年間)は、幼稚園教諭の普通免許 状又は保育士資格のいずれかを有する場合は主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は 講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができることとし、国は、 この間において、片方の免許又は資格のみを有している者の併有を促進するための特例措 置を講じる。都道府県は、この特例措置について、対象者への周知等を行うことが望まし い。 [第四段落~第六段落 略] 6 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並 びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 次に掲げる施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策及びその実施のために必 要な市町村との連携に関する事項を盛り込むこと。その際、子育て短期支援事業、乳児家 庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、 親子関係形成支援事業、妊婦等包括相談支援事業等の市町村が行う事業は、都道府県が行 う専門的な知識等を要する施策と密接に関連しており、都道府県と市町村は、互いの役割 分担や事業の実施状況等を踏まえ、計画策定段階から十分に調整、連携の上、取組を進め る必要があることに留意が必要である。 [一] ~ [三] 略 3 「同上」 4 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て 支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 「同上」 (一) 関係機関の連携会議の開催等 [第一段落 同上] このため、市町村においては、それぞれの子どもの特性や家庭の状況に応じた適切な 支援につなげるため、子育て支援に関わる関係機関(こども家庭センター、地域子育て 相談機関、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子ども・子育て支援事業を実施する事 業所、保健センター、医療機関、小学校、児童相談所等)を集めた会議を少なくとも年 に一回は開催し、各機関における課題等について議論し、共有するとともに、各機関の 長同士だけでなく担当者同士も含め、日頃から互いの事業内容等に関する情報共有を図 ることが考えられる。当該会議については、各市町村の規模に応じて、地域別に開催す ることや担当者の会議を開催することも考えられる。 (二) 「同上」 四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項 「同上」 [1~4 同上] 5 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事 する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 [第一段落・第二段落 同上] 保育教諭については、認定こども園法附則第五条において、施行の日から起算して十年 間は、幼稚園教諭の普通免許状又は保育士資格のいずれかを有する場合は保育教諭となる ことができることとし、国は、この間において、片方の免許又は資格のみを有している者 の併有を促進するための特例措置を講じる。都道府県は、この特例措置について、対象者 への周知等を行うことが望ましい。 [第四段落~第六段落 同上] 6 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並 びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 次に掲げる施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策及びその実施のために必 要な市町村との連携に関する事項を盛り込むこと。その際、子育て短期支援事業、乳児家 庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、 親子関係形成支援事業、妊婦等包括相談支援事業等の市町村が行う事業は、都道府県が行う専門的な知識等を要する 施策と密接に関連しており、都道府県と市町村は、互いの役割分担や事業の実施状況等を 踏まえ、計画策定段階から十分に調整、連携の上、取組を進める必要があることに留意が 必要である。 [一] ~ [三] 同上]
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障害児施策の充実等に関する基本指針等の一部改正について - 第124頁
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