文部省告示第二十四号(無線設備等の電気的特性に関する基準)
令和6年9月30日|p.192
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(号外第227号)
報
官
令和6年9月30日 月曜日
昭和二十六年七月二十日
文部省告示第二十四号
3 無線設備等
[一・一の二 略]
二 電気的特性
[表略]
[注1・注2 略]
注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注4 略]
[三 略]
3 [同左]
[一・一の二 同左]
二 [同左]
[表同左]
[注1・注2 同左]
注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注4 同左]
[三 同左]