告示令和6年9月30日

平成十二年郵政省告示第三百二十四号の一部を改正する件

号外p.143

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

平成十二年郵政省告示第三百二十四号の一部を改正する件

令和6年9月30日|p.143

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
平成十二年郵政省告示第三百二十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
二【略】二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域当該伝搬障害防止区域の範囲
電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ の幅(メートル)
区分の種類重要無線通信当該伝搬障害防止区域に係る無止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)
【~三○略】当該区域に係る地域の名称
三一削除
二【同上】二【同上】当該伝搬障害防止区域の範囲
電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル)
区分の種類重要無線通信当該伝搬障害防止区域に係る無止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)
【~三○同上】当該区域に係る地域の名称
三二電気供給業務用(一)千葉県千葉市中央区蘇我町二一一三七五〇
(二八四・九)三・七九九
(二)千葉県市原市五井海岸一千葉県千葉市中央区蘇我町、新浜町
(二一一・三)市原市五井海岸
読み込み中...
平成十二年郵政省告示第三百二十四号の一部を改正する件 - 第143頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
郵政省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)