デジタル庁・総務省告示第三十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
令和6年9月30日|p.136-137
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○デジタル庁
総務省告示第三十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、令和六年デジタル庁・総務省告示第十三号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金 | (令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十二号)第二条第一号の給付金をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所支援、障害児入所支援並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報、入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四 | 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金 | (令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして、石川県から、令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金を主たる財源として支給されるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所支援、障害児入所支援並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報、入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉 |
四十四号)による保護の実施に関する情報をいう)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する情報並びに公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。)を含む。)の管理に関する事務
法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する情報並びに公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。)を含む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、令和六年十月一日から適用する。
○デジタル庁・総務省告示第三十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。
令和六年九月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
| 事 | 情 | 報 |
| 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金(令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第七十三号)第二条第一号の給付金をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所支援給付費の支給並びに障害児相談支援給付費及び障害児入所等給付費の支給に関する情報)支援所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法による入所等の措置の実施に関する情報、障害者福祉法による入所等の措置の実施に関する情報、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法による障害者福祉施設の入所の措置の実施に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による知的障害者福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、被災者生活再建支援金の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する情報並びに公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。) | 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金の支給要件の該当性を判定するために必要がある者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税、個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって準用する同号に掲げる税を含む。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報 |