告示令和6年9月30日

公正取引委員会告示第七号(衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定)

号外p.132

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公告概要

衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定

省庁公正取引委員会
件名衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定

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公正取引委員会告示第七号(衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定)

令和6年9月30日|p.132

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として観光地において観光客の土産用として販売されるものをいう。ただし、景品表示法第38条第1項の規定に基づき設定され
た他の規約の適用を受けるものを除く。
附則
この規約の変更は、令和六年十月一日から施行する。
○公正取引委員会 庁告示第七号
消費者
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づ
き、衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(昭和五十九年公正取引委員会
告示第二十六号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年九月三十日
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
一 衛生検査所業公正取引協議会(会長 久川芳三)の申請に係る衛生検査所業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約の一部変更を令和六年九月九日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
衛生検査所業
三 規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、衛生検査所業における不当な景品類の提供を制限することにより、不
当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、衛生検査所業における不当な景品類の提供を制限することにより、不
当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を維持確立することを目的とす
る。
として観光地において観光客の土産用とし て販売されるものをいう。ただし、景品表 示法第31条第1項の規定に基づき設定され た他の規約の適用を受けるものを除く。
)の規約の変更は、令和六年十月一日から施行する。
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公正取引委員会告示第七号(衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定) - 第132頁
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