告示令和6年9月30日

公正取引委員会告示第六号(観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

号外p.132

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公告概要

観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

省庁公正取引委員会
件名観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

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公正取引委員会告示第六号(観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

令和6年9月30日|p.132

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ソース業における景品類の提供の制限にトマト加工品の製日本ソース業公正取引協議会
関する公正競争規約(昭和五十四年公正造、販売業等委員長 生形省次
取引委員会告示第八号)
トマト加工品業における景品類の提供の全国トマト加工品業公正取引
制限に関する公正競争規約(昭和五十六協議会委員長 田嶋康正
年公正取引委員会告示第四号)
○公正取引委員会 庁告示第六号
消費者
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づ
き、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和四十一年公正取引委員会告示第六号)の一部変更
を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年九月三十日
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
一 全国観光土産品公正取引協議会(会長 大谷博国)の申請に係る観光土産品の表示に関する公
正競争規約の一部変更を令和六年九月九日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
観光土産品の製造、加工、販売及び輸入販売業
三 規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第36条第1項の規定に基づき、観光土産品の表示に関する事項を定めるこ
とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを
目的とする。(定義)第2条 この規約において、「観光土産品」と
は、食品類であって、商品名、絵、文字等で土産品である旨の表示をしたもの又は主
(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第31条第1項の規定に基づき、観光土産品の表示に関する事項を定めるこ
とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを
目的とする。(定義)第2条 この規約において、「観光土産品」と
は、食品類であって、商品名、絵、文字等で土産品である旨の表示をしたもの又は主
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公正取引委員会告示第六号(観光土産品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定) - 第132頁
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