公正取引委員会消費者庁告示第四号(粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)
令和6年9月30日|p.129
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○公正取引委員会消費者庁告示第四号
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があつた日から施行する。ただし、第一条の変更は、令和六年十月一日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づき、別表の「規約」欄記載の規約の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年九月三十日
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
一 別表の「申請者」欄記載の公正取引協議会等の申請に係る同表の「規約」欄記載の規約の一部変更を令和六年九月九日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
別表の「事業の種類」欄記載のとおり。
三 規約の内容
別表の「規約」欄記載の規約第一条中「第33条第1項」を「第36条第1項」に改め、次の附則を定める。
附則
この規約の変更は、令和六年十月一日から施行する。
四 認定の理由
別表の「規約」欄記載の規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、それぞれ不当景品類及び不当表示防止法第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別表
| 規 | 約 | 事業の種類 | 申 請 者 |
| 粉わさびの表示に関する公正競争規約(昭和四十四年公正取引委員会告示第三号) | 粉わさびの製造、販売業等 | 全国粉わさび公正取引協議会委員長石川良市 |
| 削りぶしの表示に関する公正競争規約(昭和四十四年公正取引委員会告示第五十三号) | 削りぶしの製造、販売業等 | 全国削節公正取引協議会会長城戸善浩 |
| 食酢の表示に関する公正競争規約(昭和四十五年公正取引委員会告示第十二号) | 食酢等の製造、販売業等 | 全国食酢公正取引協議会委員長中埜裕子 |
| 凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表示に関する公正競争規約(昭和四十五年公正取引委員会告示第二十一号) | 凍り豆腐の製造、販売業等 | 凍豆腐製造業公正取引協議会委員長木下博隆 |
く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものをいう。
2~7 (略)
く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものをいう。
2~7 (略)