告示令和6年9月30日

公正取引委員会消費者庁告示第四号(粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

号外p.129

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

省庁公正取引委員会・消費者庁
件名粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公正取引委員会消費者庁告示第四号(粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

令和6年9月30日|p.129

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○公正取引委員会消費者庁告示第四号
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があつた日から施行する。ただし、第一条の変更は、令和六年十月一日から施行する。 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づき、別表の「規約」欄記載の規約の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。 令和六年九月三十日 公正取引委員会委員長 古谷一之 消費者庁長官 新井ゆたか
一 別表の「申請者」欄記載の公正取引協議会等の申請に係る同表の「規約」欄記載の規約の一部変更を令和六年九月九日付けで認定した。 二 規約に係る事業の種類 別表の「事業の種類」欄記載のとおり。 三 規約の内容 別表の「規約」欄記載の規約第一条中「第33条第1項」を「第36条第1項」に改め、次の附則を定める。 附則 この規約の変更は、令和六年十月一日から施行する。 四 認定の理由 別表の「規約」欄記載の規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、それぞれ不当景品類及び不当表示防止法第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別表
事業の種類申 請 者
粉わさびの表示に関する公正競争規約(昭和四十四年公正取引委員会告示第三号)粉わさびの製造、販売業等全国粉わさび公正取引協議会委員長石川良市
削りぶしの表示に関する公正競争規約(昭和四十四年公正取引委員会告示第五十三号)削りぶしの製造、販売業等全国削節公正取引協議会会長城戸善浩
食酢の表示に関する公正競争規約(昭和四十五年公正取引委員会告示第十二号)食酢等の製造、販売業等全国食酢公正取引協議会委員長中埜裕子
凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表示に関する公正競争規約(昭和四十五年公正取引委員会告示第二十一号)凍り豆腐の製造、販売業等凍豆腐製造業公正取引協議会委員長木下博隆
く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものをいう。 2~7 (略) く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものをいう。 2~7 (略)
読み込み中...
公正取引委員会消費者庁告示第四号(粉わさび等の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定) - 第129頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
公正取引委員会・消費者庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)