公正取引委員会告示第三号(アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)
令和6年9月30日|p.129
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○公正取引委員会告示第三号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づき、アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約(昭和五十五年公正取引委員会告示第十号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年九月三十日
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
一 アイスクリーム類及び氷菓公正取引協議会(会長中島英樹)の申請に係るアイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約の一部変更を令和六年八月三十日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
アイスクリーム類及び氷菓の製造、加工、販売及び輸入販売業
三 規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
| 数 | 更後 | 前 |
| (目的) | 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、アイスクリーム類及び氷菓(以下「アイスクリーム等」という。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 | (目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、アイスクリーム類及び氷菓(以下「アイスクリーム等」という。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 |
| (定義) | 第2条 この規約でアイスクリーム類とは、「アイスクリーム」、「アイスミルク」及び「ラクトアイス」の総称であり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ | (定義)
第2条 この規約でアイスクリーム類とは、「アイスクリーム」、「アイスミルク」及び「ラクトアイス」の総称であり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ |
アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。