外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件
令和6年9月30日|p.3
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○端末設備等規則第九条の規定に基づ
く識別符号の条件等及び同規則第三
十六条の規定により同規則第九条の
規定を準用する自営電気通信設備を
定める件の一部を改正する件
(同二九三)
一四
○電気通信事業法施行規則第三十一条
の規定に基づく端末設備であって電
波を使用するもののうち、利用者か
らの接続の請求を拒めないものを定
める件の一部を改正する件
(同二九四)
一五
○四・九Hz帯における第五世代移動通
信システムの普及のための特定基地
局の開設に関する指針を定める件
(同二九五)
一六
○特定基地局の開設計画の認定の有効
期間を定める件(同二九六)
一七
○特定基地局の開設計画の認定の申請
期間等を定める件(同二九七)
一八
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省令及び
特定技能雇用契約及び一号特定技能
外国人支援計画の基準等を定める省
令の規定に基づき特定の産業上の分
野を定める件の一部を改正する件
(法務三〇五)
一九
○外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律施行
規則の規定に基づき法務大臣及び厚
生労働大臣が定める特定の職種及び
作業の一部を改正する件
(法務・厚生労働二)
二〇
○農業の生産性の向上のためのスマー
ト農業技術の活用の促進に関する法
律第十二条第一項及び第十八条第一
項の農林水産大臣及び財務大臣が指
定する資金を定める件
(財務・農林水産三三)
二三
○文部科学大臣を所轄庁とする学校法
人に係る私立学校振興助成法施行規
則第二条第四号に掲げる所轄庁が定
める書類(文部科学一三二)
二四
○厚生労働大臣が指定する病院の病棟
並びに厚生労働大臣が定める病院、
基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評
価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩
和係数の一部を改正する件
(厚生労働三一)
二五
○労働基準法施行規則第三十八条の七
から第三十八条の九までの規定に基
づき、休業補償の額の算定に当たり
用いる率の一部を改正する件
(同三一二)
二六
○健康保険法施行令第六十一条第一項
の規定に基づき厚生労働大臣が指定
する地域の一部を改正する件
(同三一三)
二七
○医療法施行規則第三十条の三十三の
六第一項の規定に基づき厚生労働大
臣が定める方法及び医療法施行規則
第三十条の三十三の八の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める方法の一部
を改正する告示(同三一四)
二八
○雇用保険法第六十条の二第一項に規
定する厚生労働大臣が指定する教育
訓練の指定基準及び雇用保険法施行
規則第百条の二に規定する厚生労働
大臣の定める基準の一部を改正する
告示(同三一五)
二九
○生産方式革新事業活動及び開発供給
事業の促進に関する基本的な方針を
定める件(農林水産一七七)
三七
○租税特別措置法施行令第六条の二の
三第一項及び第二項並びに第二十八
条の八第一項及び第二項に規定する
農林水産大臣が定める基準を定める
件(同一七八)
三四
○林業職種の育林・素材生産作業につ
いて外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律
施行規則に規定する特定の職種及び
作業に特有の事情に鑑みて事業所管
大臣が定める基準等に関する件
(同一七九)
三五
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省令(平
成二年法務省令第十六号)の表の法
別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄第一号に掲げる活動の項の下欄
第六号及び特定技能雇用契約及び一
号特定技能外国人支援計画の基準等
を定める省令(平成三十一年法務省
令第五号)の規定に基づき、木材産
業分野に特有の事情に鑑みて定める
基準を定める件(同一七八〇)
三六
○令和六砂糖年度に係る砂糖調整基準
価格等を定めた件(同一七八一)
三六
○令和六砂糖・でん粉年度に係る国内
産糖交付金及び国内産いもでん粉交
付金の単価を定めた件(同一七八二)
三七
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省令及び
特定技能雇用契約及び一号特定技能
外国人支援計画の基準等を定める省
令の規定に基づき、素形材・産業機
械・電気電子情報関連製造業分野に
特有の事情に鑑みて定める基準の一
部を改正する告示(経済産業一五四)
三七
○特定特殊自動車排出ガスの規制等に
関して必要な事項を定める告示の一
部を改正する告示
(経済産業・国土交通・環境四)
三八
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省令及び
特定技能雇用契約及び一号特定技能
外国人支援計画の基準等を定める省
令の規定に基づき鉄道分野に特有の
事情に鑑みて当該分野を所管する関
係行政機関の長が告示で定める基準
を定める件(国土交通一一八〇)
三四
○低騒音型建設機械の指定に関する件
(同一一八一)
三五
○排ガス対策型建設機械の指定に関す
る件(同一一八二)
三五
(以下次のページへ続く)