告示令和6年9月30日

無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件の一部を改正する件

号外p.2

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公告概要

混信防止のため設置不可地域を定める件の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名混信防止のため設置不可地域を定める件の一部改正

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無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件の一部を改正する件

令和6年9月30日|p.2

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○無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件の一部を改正する件(同二九〇)
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無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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