雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(専門実践教育訓練の基準等)
令和6年9月30日|p.216
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労働省令第二十四号)第七十一条
の二第一項の規定に基づき厚生労
働大臣が認定する職業能力検定の
うち速やかな再就職及び早期の
キャリア形成に資するものとして
人材開発統括官が定める基準に該
当するものの合格を訓練目標とす
る課程であること。
(3) (略)
八専門実践教育訓練については、次の
いずれにも該当するものであること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかに該当するものであ
ること。
(i)・(ii) (略)
(iii)学校教育法に基づく専門職大学
院の専門職学位課程又は外国の大
学院の学位を取得するための課程
であって同法に基づく大学院の修
士課程に相当するもののうち中長
期的なキャリア形成に資するもの
として人材開発統括官が定める基
準に該当するものであって、当該
課程の期間が二年以内(資格の取
d得につながるものにあっては、三
年以内でその取得に必要な最短の
期間)であること。
(iv)学校教育法に基づく大学、大学
院、短期大学及び高等専門学校の
正規の課程(同法第九十一条に規
定する専攻科及び別科並びに同法
第百十九条に規定する専攻科の課
程を含む。以下このⅳ及び第五号
ロ⑺において同じ。)又は特別の課
程のうち、大学等における職業実
践力育成プログラムの認定に関す
る規程に基づき文部科学大臣が職
業実践力育成プログラムとして認
定したものであって、かつ、中長
(3) (略)
八専門実践教育訓練については、次の
いずれにも該当するものであること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかに該当するものであ
ること。
(i)・(ii) (略)
(iii)学校教育法に基づく専門職大学
院の専門職学位課程であって、当
該教育訓練の期間が二年以内(資
格の取得につながるものにあって
は、三年以内でその取得に必要な
最短の期間)であること。
(iv)学校教育法に基づく大学、大学
院、短期大学及び高等専門学校の
正規の課程(同法第九十一条に規
定する専攻科及び別科並びに同法
第百十九条に規定する専攻科の課
程を含む。以下このⅳ及び第二項
第五号ロ⑹において同じ。)又は特
別の課程のうち、大学等における
職業実践力育成プログラムの認定
に関する規程に基づき文部科学大
臣が職業実践力育成プログラムと
して認定したものであって、かつ、
期的なキャリア形成に資するもの
として人材開発統括官が定める基
準に該当するものであり、正規の
課程にあっては当該教育訓練の期
間が一年以上二年以内のものであ
り、特別の課程にあっては当該教
育訓練の時間が百二十時間以上か
つ期間が二年以内のものであるこ
と。
(v)・(vi) (略)
二教育訓練の開始、修了及び検証等につ
いて、次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ~ハ(略)
ニ当該教育訓練を修了した者における
目標資格等(当該教育訓練がその取得
を目標とする公的職業資格若しくは学
位等又はその合格を目標とする検定を
いう。以下同じ。)に係る受験等の状況
及びその結果等が適切に把握されると
ともに、当該教育訓練の効果が検証さ
れるものであること。
三・四(略)
五当該教育訓練の実績が、次のいずれに
も該当するものであること。
イ(略)
ロ目標資格等に係る受験等の状況及び
その結果等の実績からみて、当該教育
訓練に十分な効果があると認められる
ものであること。特に、特定一般教育
訓練及び専門実践教育訓練について
は、次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1)・(2) (略)
(3)第一号ロ⑵ⅳに該当する教育訓練
については、目標資格等に係る受験
の状況及びその結果並びに訓練修了
後の就職等の状況の実績からみて、
当該教育訓練に十分な効果があると
認められるものであること。
中長期的なキャリア形成に資する
ものとして人材開発統括官が定め
る基準に該当するものであり、正
規の課程にあっては当該教育訓練
の期間が一年以上二年以内のもの
であり、特別の課程にあっては当
該教育訓練の時間が百二十時間以
上かつ期間が二年以内のものであ
ること。
(v)・(vi) (略)
二教育訓練の開始、修了及び検証等につ
いて、次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ~ハ(略)
ニ当該教育訓練を修了した者における
目標資格等(当該教育訓練がその取得
を目標とする公的職業資格又は学位等
をいう。以下同じ。)に係る受験等の状
況及びその結果等が適切に把握される
とともに、当該教育訓練の効果が検証
されるものであること。
三・四(略)
五当該教育訓練の実績が、次のいずれに
も該当するものであること。
イ(略)
ロ目標資格等に係る受験等の状況及び
その結果等の実績からみて、当該教育
訓練に十分な効果があると認められる
ものであること。特に、特定一般教育
訓練及び専門実践教育訓練について
は、次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1)・(2) (略)
(新設)