府省令令和6年9月30日

電波法施行規則の一部を改正する総理府令

号外p.193

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発行機関総理府
令番号総理府令第三号
省庁総理府

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電波法施行規則の一部を改正する総理府令

令和6年9月30日|p.193

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2 スプリアス発射の強度[ア~キ 略]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。
[(ケ)~(エ) 略]
2 [同左][ア~キ 同左]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。
[(ケ)~(エ) 同左]
3 不要発射の強度[ア~キ 略]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。
[(ケ)~(キ) 略]
3 [同左][ア~キ 略]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。
[(ケ)~(キ) 同左]
4 占有周波数帯幅[ア・イ 略]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。
4 [同左][ア・イ 同左]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。
5 空中線電力[ア~サ 略]
シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。
[(ア)~(ウ) 略]
5 [同左][ア~サ 同左]
シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。
[(ア)~(ウ) 同左]
[略][略][同左][同左]
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電波法施行規則の一部を改正する総理府令 - 第193頁
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