府省令令和6年9月30日

中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

号外p.103

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十四号
省庁経済産業省

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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.103

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官、第五百四十条第一項の水産研究専門官、官、第五百四十条第一項の水産研究専門官、
第五百四十二条第一項の栽培養殖復旧専門第五百四十二条第一項の栽培養殖復旧専門
官、第五百四十三条第一項の漁港防災・衛官、第五百四十三条第一項の漁港防災・衛
生管理専門官、第五百四十四条第一項の漁生管理専門官、第五百四十四条第一項の漁
港漁場専門官のうち四人並びに第五百四十港漁場専門官のうち四人並びに第五百四十
五条第一項の災害査定官のうち三人は、令五条第一項の災害査定官のうち三人は、令
和八年三月三十一日まで置かれるものとす和八年三月三十一日まで置かれるものとす
る。る。
8 第四十六条第一項の消費税対策官及び第8 第四十六条第一項の消費税対策官は、令
五百三十四条第八項の水産流通電子化推進和九年三月三十一日まで置かれるものとす
専門官は、令和九年三月三十一日まで置かる。
れるものとする。9 (略)
9 (略)10 近畿中国森林管理局に置かれる第四百五
10 第五条第一項の企画官のうち六人、近畿十三条第一項の災害対策専門官は、令和十
中国森林管理局に置かれる第四百五十三条一年三月三十一日まで置かれるものとす
第一項の災害対策専門官、北海道森林管理る。
局に置かれる第四百八十五条第一項の森林
整備第一課の企画官並びに東北森林管理
局、関東森林管理局及び近畿中国森林管理
局に置かれる同項の森林整備課の企画官
は、令和十一年三月三十一日まで置かれる
ものとする。
附則
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
○経済産業省令第六十四号
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第三項の規定に基づき、中小企業等経
営強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次の表のように改
正する。
(経営力向上設備等の要件)(経営力向上設備等の要件)
第十六条 (略)第十六条 (略)
2 前項の設備等のうち、経営力向上に著し2 前項の設備等のうち、経営力向上に著し
く資する設備等は、コインランドリー業(洗く資する設備等は、コインランドリー業(洗
濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 齋藤健
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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第103頁
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