府省令令和6年9月30日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

号外p.86

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三百三十一号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.86

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○厚生労働省令第三百三十一号 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月三十日 厚生労働大臣 武見敬三 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)第二条 人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。2~4 (略)(人事調査官、調査官及び人事企画官)第二条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。2~4 (略)(新設)
5 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
附則 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第86頁
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