府省令令和6年9月30日

復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関復興庁
令番号復興庁令第三号
省庁復興庁

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復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

令和6年9月30日|p.6

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○復興庁令第三号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第三項の規定から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を次のように定める。 令和六年九月三十日 復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 内閣総理大臣 岸田文雄
復興庁令
(趣旨) 第一条 復興庁の所管する復興庁関係法令(告示を含む。以下同じ。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この庁令の定めるところによる。 2 復興庁の所管する復興庁関係法令に係る手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの庁令の規定の例による。 (定義) 第二条 この庁令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 2 この庁令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものという。)の官職証明書に基づく電子署名 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものという。)の職責証明書に基づく電子署名 二 電子証明書 申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 (令和六年法律第六十三号。カにおい て「スマート農業技術活用促進法」と いう。)第二十二条第一項 カ スマート農業技術活用促進法第十八 条第一項 二~四 (略) 4 (略)
(新設) 二~四 (略) 4 (略)
附則 この命令は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
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復興庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 - 第6頁
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