農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和6年9月27日|p.2
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政
令
農林水産省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月二十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第三百七号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、
この政令を制定する。
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二百二十二条第十六号中「消費・安全局」の下に「及び漁港漁場整備部」を加え、同条第十八号中
「こと」の下に「漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。」を加える。
第二百二十三条第六号中「こと」の下に「漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。」を加える。
第二百二十五条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同条第五号中「第三号」を「第四号及
び前号」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 漁港施設等活用事業の振興に関すること。
第二百二十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の
提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他地先水面において当該地先水面又は当
該地先水面に存在する他の漁材又はを活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。第百四十四条第四号
において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。
第百三十二条第一号中「消費・安全局」の下に「及び漁港漁場整備部」を加え、同条第三号中「こ
と」の下に「漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。」を加える。
第百三十五条第三号中「こと」の下に「漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。」を加える。
第百四十三条中「計画課」を「計画・海業政策課」に、「整備課」を「事業課」に改める。
第百四十四条(見出しを含む。)中「計画課」を「計画・海業政策課」に改め、同条に次の二号を加
える。
四 水産庁の所掌に係る海業の振興に関する事務の総括に関すること。
五 漁港施設等活用事業の振興に関すること(次条第二号に掲げるものを除く)。
第百四十五条を次のように改める。
(事業課の所掌事務)
第百四十五条 事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁港漁場整備事業に関すること(計画に関することを除く。)。
二 漁港施設等活用事業により設置する施設の設置及び撤去に関する指導及び助言に関すること。
第百四十六条第五号中「こと」の下に「(計画・海業政策課及び事業課の所掌に属するものを除く。)」
を加える。
附則
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 齋藤 健
内閣総理大臣 岸田 文雄