告示令和6年9月27日

こども家庭庁告示第十四号(児童福祉法施行規則に基づく基準の改正)

本紙p.8

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公告概要

児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示

発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示

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こども家庭庁告示第十四号(児童福祉法施行規則に基づく基準の改正)

令和6年9月27日|p.8

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○こども家庭庁告示第十四号
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定(内閣府の
所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する場合を含
む。)に基づき、児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定め
る基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条におい
て準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基
準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年九月二十七日
こども家庭庁長官 渡辺由美子
児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及
び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において
準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定め
る基準の一部を改正する告示
(児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一
部改正)
第一条 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準
(平成二十六年厚生労働省告示第百七十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)
第六条の十一の二第一項に基づきこども家庭
庁長官が定める基準は、次の各号のいずれか
に該当することとする。なお、規則第六条の
十一第一項、第二項又は第三項の規定による
筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該免
除を受けた科目については、次の各号に掲げ
る指定保育士養成施設において修得すべき教
科目と規定された当該科目を修得したものと
みなす。
一[略]
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法
律第六十五号)の施行の日から十五年の間
に限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有す
る者が、次に掲げる施設において三年(勤
務時間の合計が四千三百二十時間以上の場
合に限る。)以上従事し、指定保育士養成施
設において規則第六条の十二第二項の筆記試
験科目(同項第二号の教育原理、同項第五
号及び第八号に係る科目を除く。)に相当す
る教科目を修得すること。
「イ~ニ[略]」
三[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)
第六条の十一の二第一項に基づきこども家庭
庁長官が定める基準は、次の各号のいずれか
に該当することとする。なお、規則第六条の
十一第一項、第二項又は第三項の規定による
筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該免
除を受けた科目については、次の各号に掲げ
る指定保育士養成施設において修得すべき教
科目と規定された当該科目を修得したものと
みなす。
一[同上]
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法
律第六十五号)の施行の日から十年の間に
限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有する
者が、次に掲げる施設において三年(勤務
時間の合計が四千三百二十時間以上の場合
に限る。)以上従事し、指定保育士養成施設
において規則第六条の十二第二項の筆記試験
科目(同項第二号の教育原理、同項第五号
及び第八号に係る科目を除く。)に相当する
教科目を修得すること。
「イ~ニ[同上]」
三[同上]
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こども家庭庁告示第十四号(児童福祉法施行規則に基づく基準の改正) - 第8頁
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