告示令和6年9月27日
こども家庭庁告示第十四号(児童福祉法施行規則に基づく基準の改正)
本紙p.8
本紙p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示
抽出された基本情報
- 発行機関
- こども家庭庁
- 省庁
- こども家庭庁
- 件名
- 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
こども家庭庁の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)