金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準等)
令和6年9月27日|p.5
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その効力を生ずる日のうち最も遅い日における発行済株式(自己株式を除く。)の総数の百分の一未満であると見込まれること。
(2) 割当日における当該株式及び当該新株予約権の目的である株式の価額の総額が一億円未満であると見込まれること。
[三~九略]
十令第二十八条第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の増加額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 「略」
(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合新たに当該相手方に取得される株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日又は株式の併合、株式の分割若しくは株式無償割当てがその効力を生ずる日のうち最も遅い日における発行済株式(発行済優先出資を含み、自己株式及び自己優先出資を除く。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。
(3) 「略」
[三~九同上]
十「同上」
イ「同上」
(1) 「同上」
(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合新たに当該相手方に取得される株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。
(3) 「同上」
ロ業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の減少額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 「略」
(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合当該相手方に取得されている株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日又は株式の併合、株式の分割若しくは株式無償割当てがその効力を生ずる日のうち最も遅い日における発行済株式(発行済優先出資を含み、自己株式及び自己優先出資を除く。)の総数の百分の五以下であること。
(3) 「略」
[十一~十四略]
2 「略」
(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十二条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第五号に掲げる事項に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
[一~十二略]
ロ「同上」
(1) 「同上」
(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合当該相手方に取得されている株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であること。
(3) 「同上」
[十一~十四同上]
2 「同上」
(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十二条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第五号に掲げる事項に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
[一~十二同上]