府省令令和6年9月27日

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令

本紙p.7

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十八号
省庁厚生労働省

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月27日|p.7

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○厚生労働省令第百二十八号 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の三第一項の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二十七日 厚生労働大臣武見敬三
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後改正前
(令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)第二条日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七(令和五年度から令和八年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)第二条日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七
(傍線部分は改正部分)
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令 - 第7頁
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