府省令令和6年9月27日

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

本紙p.6

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発行機関文部科学省府
令番号文部科学省府令第三号
省庁文部科学省府

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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

令和6年9月27日|p.6

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2 子会社連動株式に係る売買等をする場合 における法第百六十六条第二項に規定する 投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なも のとして内閣府令で定める基準のうち連動 子会社の同項第五号に掲げる事項に係るも のは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、 当該各号に定めることとする。 [一~六略] 七 令第二十九条第一号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。 イ業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。 (1)[略] (2)業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合新たに当該相手方に取得される株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日又は株式の併合、株式の分割若しくは株式無償割当てがその効力を生ずる日のうち最も遅い日における発行済株式(発行済優先出資を除く。)の総数の百分の五以下であること。 (3)[同上] ロ業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該連動子会社
2 子会社連動株式に係る売買等をする場合 における法第百六十六条第二項に規定する 投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なも のとして内閣府令で定める基準のうち連動 子会社の同項第五号に掲げる事項に係るも のは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、 当該各号に定めることとする。 [一~六同上] 七[同上] イ[同上] (1)[同上] (2)業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合新たに当該相手方に取得される株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。 (3)[同上] ロ[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。[八十二略](3)[同上]
附則(施行期日)1この府令は、令和七年四月一日から施行する。2(罰則に関する経過措置)この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○文部科学省府令第三号就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令を次のように定める。令和六年九月二十七日内閣総理大臣岸田文雄文部科学大臣盛山正仁
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。内閣厚生労働
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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令 - 第6頁
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