金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(上場会社等の重要事実の軽微基準等)
令和6年9月27日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
六の二 上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ)の資産運用会社又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、第四十条第五項、第四十九条第一項第一号ハ、第五十九条第二項及び第六十三条第二項において同じ)に該当する会社を含む。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
[七~十五略]
2 [略]
3 第一項第四号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
一 関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十一号に規定する関連会社をいう。第四十九条第一項第一号ハ、第五十九条第三項第一号及び第六十三条第三項第一号において同じ。)
[二・三略]
(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第四十九条 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
一 法第百六十六条第二項第一号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
六の二 上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ)の資産運用会社又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、第四十条第五項、第五十九条第二項及び第六十三条第二項において同じ)に該当する会社を含む。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一 回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
[七~十五同上]
2 [同上]
3 [同上]
一 関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十一号に規定する関連会社をいう。第五十九条第三項第一号及び第六十三条第三項第一号において同じ。)
[二・三同上]
(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第四十九条 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
一 [同上]
イ 会社法第九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨にあっては、表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること
ロ 及びハに規定する場合を除く。)。
ロ 優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、当該優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。
ハ 当該上場会社等又はその子会社若しくは関連会社に対する役務の提供の対価として個人に対して株式又は新株予約権(1において「株式等」という。)を割り当てる場合においては、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該株式及び当該新株予約権の目的である株式の総数が当該株式等を割り当てる日(2において「割当日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の末日又は株式の併合、株式の分割若しくは株式無償割当てが
イ 会社法第九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨にあっては、表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること(優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者(ロにおいて「優先出資者」という。)に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合を除く。)。
ロ 優先出資をその券面額を発行価額として優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。
「号の細分を加える。」