特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社ジャパンメタル)
令和6年9月27日|p.18
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第1 通則
1 本協定案における用語の定義
本協定案の対象となる債権(以下「協定
債権」といい、協定債権を有する債権者を
「協定債権者」という。)は、清算株式会社
に対する特別清算開始の命令があった令和
6年5月15日(以下「本特別清算開始日」
という。)までの原因に基づいて生じた債権
並びに特別清算手続中に発生する利息及び
遅延損害金(一般の先取特権その他一般の
優先権がある債権、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権を除く。)である。
協定債権者及各協定債権者のうち本特
別清算開始日時点の元本の金額(以下「元
本債権」という。)は、別紙「協定債権者一
覧及び弁済割合」記載のとおりである。
2 弁済方法
本協定案に基づく弁済は、各協定債権者
の指定する預貯金口座に振り込む方法によ
り行う。振込手数料は、清算株式会社の負
担とする。
第2 協定債権に対する弁済及び権利変更
1 弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定案に係る認可決定が確定した日(以
下「協定認可決定確定日」という。)から1
か月以内の清算株式会社が別途指定する日
(以下「本弁済日」という。)に、協定認可
決定確定日に清算株式会社が保有する現預
金から清算費用その他将来支出を要するも
のと合理的に見積もることができる諸費用
を控除した残額を弁済原資として、別紙「協
定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割
合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五
入。以下同じ。)を支払う(以下「本弁済」
という。)。
2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の
内容)
各協定債権者は、清算株式会社に対し、
本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額
を控除した残額全額についてその債務を免
除する。
3 新たな資産が発見された場合の特則
本弁済実施後、清算株式会社に新たな資
産が発見された場合、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価処分し、当該資産の換価
処分が完了した時点で清算株式会社が保有
する現預金から清算費用その他将来支出を
要するものと合理的に見積もることができ
る諸経費を控除してもなお残額が存すると
きには、清算株式会社が別途指定する日に、
各協定債権者に対して、当該残額を弁済原
資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済
割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払
う。この場合、前記2の債務免除は、新た
にされた弁済の限度で、その効力を失う。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部