会社公告令和6年9月27日

特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社ジャパンメタル)

本紙p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月27日発行の官報(本紙 第1314号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社ジャパンメタルの特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社ジャパンメタル)

令和6年9月27日|p.18

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第1 通則
1 本協定案における用語の定義
本協定案の対象となる債権(以下「協定 債権」といい、協定債権を有する債権者を 「協定債権者」という。)は、清算株式会社 に対する特別清算開始の命令があった令和 6年5月15日(以下「本特別清算開始日」 という。)までの原因に基づいて生じた債権 並びに特別清算手続中に発生する利息及び 遅延損害金(一般の先取特権その他一般の 優先権がある債権、特別清算の手続のため に清算株式会社に対して生じた債権及び特 別清算の手続に関する清算株式会社に対す る費用請求権を除く。)である。 協定債権者及各協定債権者のうち本特 別清算開始日時点の元本の金額(以下「元 本債権」という。)は、別紙「協定債権者一 覧及び弁済割合」記載のとおりである。
2 弁済方法
本協定案に基づく弁済は、各協定債権者 の指定する預貯金口座に振り込む方法によ り行う。振込手数料は、清算株式会社の負 担とする。
第2 協定債権に対する弁済及び権利変更
1 弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、 本協定案に係る認可決定が確定した日(以 下「協定認可決定確定日」という。)から1 か月以内の清算株式会社が別途指定する日 (以下「本弁済日」という。)に、協定認可 決定確定日に清算株式会社が保有する現預 金から清算費用その他将来支出を要するも のと合理的に見積もることができる諸費用 を控除した残額を弁済原資として、別紙「協 定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割 合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五 入。以下同じ。)を支払う(以下「本弁済」 という。)。
2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の 内容)
各協定債権者は、清算株式会社に対し、 本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額 を控除した残額全額についてその債務を免 除する。
3 新たな資産が発見された場合の特則
本弁済実施後、清算株式会社に新たな資 産が発見された場合、清算株式会社は、こ れを速やかに換価処分し、当該資産の換価 処分が完了した時点で清算株式会社が保有 する現預金から清算費用その他将来支出を 要するものと合理的に見積もることができ る諸経費を控除してもなお残額が存すると きには、清算株式会社が別途指定する日に、 各協定債権者に対して、当該残額を弁済原 資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済 割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払 う。この場合、前記2の債務免除は、新た にされた弁済の限度で、その効力を失う。 (別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社ジャパンメタル) - 第18頁
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