特別清算協定認可(清算株式会社 前橋建窓株式会社)
令和6年9月27日|p.18
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第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、前橋建窓株
式会社(以下「清算株式会社」という)に
対する本特別清算手続開始決定日までの原
因に基づいて発生した債権(以下「協定債
権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定
確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理
(1) 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
区丸の内1-9-2グラントウキョウサ
ウスタワー13階)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2) 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄
1 協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、
本協定認可決定確定時に清算株式会社が有
する資産総額から、本特別清算手続が結了
するまでに発生し又は発生することが見込
まれる一般の先取特権その他一般の優先権
がある債権、特別清算手続に係る清算株式
会社に対する費用請求権に基づく債権、特
別清算手続のために清算株式会社に対して
生じた債権の合計額を控除した残額を弁済
原資として、別紙「債権額一覧表」記載の
各協定債権額に応じて按分した額を弁済す
る。
2 協定債権の放棄
各協定債権者は、上記1の弁済を受けた
ときに、その余の協定債権をすべて放棄す
る。なお、上記1の弁済原資が存しない場
合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株
式会社が各協定債権者に通知したときに、
各協定債権者は協定債権をすべて放棄す
る。
3 追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新
たな財産が発見されたときは、これを清算
株式会社が換価した上、各協定債権者に対
し、その換価代金から必要な費用を控除し
た残額を追加弁済原資として、別紙「債権
額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按
分した額を弁済する。この場合、当該追加
弁済の範囲においては、上記2による放棄
の効力は失われるものとする。
(別紙省略)
以上
前橋地方裁判所民事部