告示令和6年9月27日

国土交通省告示第千百七十九号(指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示)

号外p.15

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示

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国土交通省告示第千百七十九号(指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示)

令和6年9月27日|p.15

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○国土交通省告示第千百七十九号 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十一項の規定に基づき、指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月二十七日 指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示 指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
海上運送法第二条第十一項に規定する指定区間は、次の表のとおりとする。
改正後
番号名称関係都道府県区間
一~五(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
五一・五二・五三(略)(略)(略)
五五佐柳笠岡岡山県香川県佐柳港本浦地区と真鍋島のいずれかの港との間、真鍋島のいずれかの港と笠岡港笠岡地区との間、北木島港大浦地区と笠岡港笠岡地区との間、北木島港楠地区と笠岡港笠岡地区との間、白石島漁港と笠岡港神島地区との間、真鍋島のいずれかの港と笠岡港神島地区との間、北木島港大浦地区と笠岡港神島地区との間、北木島港大浦地区と白石島漁港との間、真鍋島のいずれかの港と北木島港大浦地区との間、高島漁港と笠岡港笠岡地区との間及び高島漁港と笠岡港神島地区との間
五六~八〇(略)(略)(略)
八一斎島広島県豊島漁港斎島地区と御手洗港久比地区との間及び豊島漁港斎島地区と豊島漁港豊島地区との間
八九~二七九(略)(略)(略)
改正前
番号名称関係都道府県区間
一~五(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
五一岡山高島岡山県高島漁港と笠岡港笠岡地区との間及び高島漁港と笠岡港神島地区との間
五二・五三(略)(略)(略)
五五佐柳笠岡岡山県香川県佐柳港本浦地区と真鍋島のいずれかの港との間、真鍋島のいずれかの港と笠岡港笠岡地区との間、北木島港大浦地区と笠岡港笠岡地区との間、北木島港楠地区と笠岡港笠岡地区との間、白石島漁港と笠岡港神島地区との間、真鍋島のいずれかの港と笠岡港神島地区との間、北木島港大浦地区と笠岡港神島地区との間、北木島港大浦地区と白石島漁港との間及び真鍋島のいずれかの港と北木島港大浦地区との間
五六~八〇(略)(略)(略)
八一斎島広島県豊島漁港斎島地区と御手洗港久比地区との間、豊島漁港斎島地区と豊島漁港立花地区との間、豊島漁港斎島地区と豊島漁港豊島地区との間及び豊島漁港斎島地区と豊島漁港大浜地区との間
八九~二七九(略)(略)(略)
国土交通大臣 斉藤鉄夫
附則
この告示は、令和六年十月一日から施行する。
読み込み中...
国土交通省告示第千百七十九号(指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示) - 第15頁
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