管理規程の細目を定める件の一部を改正する件
令和6年9月26日|p.1-2
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告示
○総務省告示第二百六十五号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月二十六日
総務大臣 松本剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
○総務省告示第三百六十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六
条第四項の規定に基づき、同項第三号に掲げる業
務用の特定小電力無線局を次のとおり許可した。
令和六年九月二十六日
総務大臣 鈴木 剛司
一 申請期間
令和六年八月一日(金)から三十日の
間又は十一月一日(月)から昨までの間
二 業務用の無線通信の設備場所とするべき
者の区画の範囲
枚方市藤塚星香 東経百四十四度十二・
度
三 運用する周波数
一二・三五〇GHz帯及び一二・七五〇GHz
| 十一 当該無 |
| 線局の運 |
| 用状況と |
| しては、 |
| その使用 |
| する移動 |
| 体通信網 |
| のうち |
| 雑音の量 |
| が国土交 |
| 通大臣の |
| 定める基 |
| 準に適合 |
| すること |
| (国の要 |
| 請がある |
| ときは、 |
| その使用 |
| する移動 |
| 体通信網 |
| ごとに適 |
| 合するこ |
| と)であ |
| ること。 |
| (認定機 |
| 関の証明 |
| 書による |
| 場合を除 |
| く。) |
| 十二 |
| [略] |
四 その他許可申請に必要な事項
同一地域において、既に免許を受けた者
について不利益が生ずるおそれのあること、
その他必要な事項を審査し、総合的に、使用すべき
ものと認めるもの。
五 申請の取下げ
申請書の提出を必要とする、総合通信局又は沖
縄総合通信事務所
六 問合せ先
総務省総合通信基盤局電波部政策・標準課電
波情報管理事務係 電話〇三(五一五〇)五六
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