会社公告令和6年9月26日

一光アセットパートナーズ株式会社の第二種金融商品取引業廃止公告

本紙p.32

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月26日発行の官報(本紙 第1313号)に掲載された会社公告・決算公告です。一光アセットパートナーズ株式会社の第二種金融商品取引業廃止公告。掲載ページ: p.32。

公告種別第二種金融商品取引業廃止公告

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一光アセットパートナーズ株式会社の第二種金融商品取引業廃止公告

令和6年9月26日|p.32

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合併公告及び新設分割公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 また、右記合併の効力発生を条件として、甲は新設分割により新設するアジリティー・ホールディングス株式会社(住所東京都中央区新川一丁目一七番八号)に対して甲の営む子会社・関連会社の株式及び日本リート投資法人の投資口の保有事業、子会社・関連会社の管理に係る事業、グループ内貸付を含む投融資事業並びに海外事業に関する権利義務を承継させることにいたしました。 この合併及び新設分割に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 (甲)掲載紙 日刊工業新聞 掲載の日付 令和六年六月十三日 掲載頁 二頁 (乙)掲載紙 日刊工業新聞 掲載の日付 令和六年六月十三日 掲載頁 二頁 令和六年九月二十六日 (甲)アジリティー・アセット・アドバ イザーズ株式会社 代表取締役 海保欣司 東京都中央区新川一丁目一七番一八号 (乙)アジリティー・ホールディングス 株式会社 代表取締役 海保欣司 当社は、令和六年十月二十八日をもって第二種金融商品取引業を廃止することといたしました。 金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに第二種金融商品取引業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当社が占有する財産の返還の方法につきましては、結了が必要な顧客取引及び返還を必要とする顧客財産はございません。 以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規定により公告いたします。 令和六年九月二十六日 名古屋市千種区田代本通三丁目一八番地 一光アセットパートナーズ株式会社 代表取締役 近藤里佳
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一光アセットパートナーズ株式会社の第二種金融商品取引業廃止公告 - 第32頁
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