会社公告令和6年9月26日

清算株式会社日英精機株式会社 特別清算協定認可決定

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月26日発行の官報(本紙 第1313号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 日英精機株式会社の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算(協定認可)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社日英精機株式会社 特別清算協定認可決定

令和6年9月26日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和6年(ヒ)第3001号
川崎市中原区宮内2丁目25番6号
清算株式会社 日英精機株式会社
代表清算人 山井稔
1 決定年月日 令和6年9月6日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の債権者に別紙「弁済額」の欄記載の弁済をする。弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。)。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。(別紙省略)
以上
横浜地方裁判所川崎支部民事部
読み込み中...
清算株式会社日英精機株式会社 特別清算協定認可決定 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)