政令令和6年9月26日
国家公務員等の旅費に関する法律施行令の一部を改正する政令
号外p.13
号外p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第306号
- 発令機関
- 内閣
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第三節宿泊費等
(宿泊費)
第九条宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第十条包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第十一条宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める一夜当たりの定額とする。
第四節転居費等
(転居費)
第十二条転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十四条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第十三条着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあつては五夜分を、外国旅行にあつては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第十四条家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
一内国旅行にあつては、次に掲げる額
イ赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
ロイに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
二外国旅行にあつては、次に掲げる額
イ赴任の際各庁の長の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごと
に、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
ロイに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
ハイに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額
二外国に赴任後各庁の長の許可を受け、家族イ又はロに規定する許可を受け移転した者であつて同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
2旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。
第五節その他の種目
(渡航雑費)
第十五条渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。
(死亡手当)
第十六条死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。
第三章雑則
(退職者等の旅費)
第十七条法第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
2前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第十八条法第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
(休暇帰国の旅費)
第十九条法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休暇帰国に際し家族を随伴する場合には、家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)に相当するものを加えるものとする。
(証人等の旅費)
第二十条法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。
(旅費の支給額の上限)
第二十一条鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第五条第一項各号、第六条第一項各号、第七条第一項各号及び第八条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第十五条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(財務省令への委任)
第二十二条この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(商品先物取引法施行令の一部改正)
第二条商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「一の例」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の例」に、「車賃、日当又は宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当」に改める。
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