政令令和6年9月26日

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百三号
発令機関内閣

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.10

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政令第三百三号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第八号を次のように改める。
八削除
附則
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子
内閣総理大臣岸田文雄
御名御璽
令和六年九月二十六日
内閣総理大臣岸田文雄
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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