政令令和6年9月26日

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百二号
発令機関内閣

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.10

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政令第三百二号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。 第十一条中「一万四千四百円」を「一万九千五百円」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子
内閣総理大臣岸田文雄
御名御璽
令和六年九月二十六日
内閣総理大臣岸田文雄
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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