政令令和6年9月26日

国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第二百九十四号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.4

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政令第二百九十四号
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則
附則第三条第八項中「百人」を「五十人」に改める。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田文雄
一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
内閣は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)附則第九十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則
財務大臣 鈴木俊一
内閣総理大臣 岸田文雄
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国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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