政令令和6年9月26日

医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二百九十二号
発令機関内閣

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医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.3

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政令
医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年九月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百九十二号 医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。 (医師法施行令の一部改正) 第一条 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。 第十三条(見出しを含む。)中「第十七条の二第一項」を「第十七条の二」に改める。 第二条 医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項の表医師分科会の項中「第十条第一項」の下に「、第十一条第二項」を加え、「第十六条の十一第二項及び第十七条の二第二項」を「及び第十六条の十一第二項」に改める。 附則 この政令は、令和七年四月一日から施行する。 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 土屋 品子 内閣総理大臣 岸田 文雄 防衛省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年九月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百九十三号 防衛省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、第八条の二並びに第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 防衛省組織令(昭和二十九年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「第百九十九条の二」を「第百九十九条」に改める。 第五十二条第五項中「第四条第三十三号」を「第四条第一項第三十四号」に改める。 第五十五条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十二号中「次世代装備研究所」を「新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所」に改め、同号を同条第十一号とする。
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医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 - 第3頁
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