中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令等
令和6年9月26日|p.3
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三〇三号)(厚生労働省)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、所要の改正を行うこととした。(本則関係)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和六年一〇月一日)から施行することとした。
自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第三〇四号)(防衛省)
一等陸佐以下三等陸佐以上、一等海佐以下三等海佐以上又は一等空佐以下三等空佐以上の自衛官及び二等陸曹若しくは三等陸曹、二等海曹若しくは三等海曹又は二等空曹若しくは三等空曹である自衛官の定年を改めることとした。(別表第九関係)
この政令は、令和六年九月三〇日から施行することとした。
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(政令第三〇五号)(防衛省)
自衛隊法施行令の一部改正関係
専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、部内で確保することが一定の期間困難である場合等に準ずる場合として政令で定める場合に規定に自衛官を加えることとした。(第五三条の二関係)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
特定任期付職員である自衛官に支給する俸給等に関し必要な事項を定めることとした。(第一〇条、第一〇条の二、第二一条、第二一条の三、第二七条及び別表第八関係)
自衛隊員倫理規程の一部改正関係
特定任期付職員である自衛官の一部を管理監督者である隊員に加えることとした。(第七条関係)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正関係
特定任期付職員である自衛官の一部を研究公務員に加えることとした。(第二条関係)
五 施行期日
この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(政令第三〇六号)(財務省)
国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)第二条第八号に規定する政令で定める者は、旅行業法に規定する旅行業者、貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法に規定する貨物利用運送事業者、割賦販売法に規定する登録包括信用購入あつせん業者等に該当する者とするとともに、同号に規定する政令で定めるものは、役務及び割賦販売法第二条第三項第一号に規定するカード等とした。(第二条関係)
法第三条第二項第七号に規定する政令で定める外国旅行は、赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合等における外国旅行とした。(第三条第一項関係)
法第三条第六項に規定する政令で定める場合は、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止した場合等とした。(第三条第二項関係)
法第三条第七項に規定する政令で定める事情は、交通機関の事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情等とした。(第三条第三項関係)
法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容を定めることとした。(第二章関係)
法第三条第二項、第四項及び第五項の規定により支給する旅費を定めることとした。(第一七条ノ第二〇条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、各種目等について、法第六条及び政令の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目等ごとのいずれか少ない額を合計した額とした。(第二一条関係)
この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。