政令令和6年9月26日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第三〇一号
発令機関厚生労働省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年9月26日|p.2

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◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律等の一部を改正する法律の一部の施 行期日を定める政令(政令第三○一号)(厚生労 働省)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法 律第九六号)附則第一条第四号に掲げる規定(同 法第七条の規定に限る。)の施行期日は、令和六年 一○月一日とすることとした。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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