政令令和6年9月26日

沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣府本府
令番号政令第三〇〇号
発令機関内閣府本府

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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.2

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◇沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正す る政令(政令第三○○号)(内閣府本府)
1 沖縄振興開発金融公庫法施行令に関する事項 (一)食品の製造過程の管理の高度化に関する臨 時措置法の失効に伴い、同法に関連する貸付 対象者及び貸付資金を廃止することとした。 (第二条第一○号関係) (二)農業の生産性の向上のためのスマート農業 技術の活用の促進に関する法律の施行に伴 い、同法に関連する貸付対象者及び貸付資金 を定めることとした。(第二条第一七号及び一 八号関係) 2 施行期日 この政令は、農業の生産性の向上のためのス マート農業技術の活用の促進に関する法律の施 行の日(令和六年一○月一日)から施行するこ ととした。
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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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