政令令和6年9月26日

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

号外p.2

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発行機関経済産業省
令番号政令第二九九号
発令機関経済産業省

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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

令和6年9月26日|p.2

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◇消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律 の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第二 九九号)(経済産業省)
1 消費生活用製品安全法第五四条第一項第二号 に定める主務大臣は、消費生活用製品安全法等 の一部を改正する法律の施行の日前においても 同法第一条の規定による改正後の消費生活用製 品安全法(以下「新消安法」という。)第二条第 四項の政令の制定の立案のために、新消安法第 四七条第一項の規定の例により、消費経済審議 会に諮問することができるものとすることとし た。(本則関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 - 第2頁
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