政令令和6年9月26日

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関財務省
令番号政令第二九八号
発令機関財務省

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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.2

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◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行 令の一部を改正する政令(政令第二九八号)(財 務省)
1 令和七年に開催される二〇二五年日本国際博 覧会を記念するため発行する貨幣のうち、一、 ○○○円の貨幣及び一万円の貨幣の素材、品位、 量目及び形式を定めることとした。(別表第一関 係) 2 1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、五○○円 の貨幣は三三二万九、○○○枚とすることとし、 一、○○○円の貨幣は一万三、○○○枚に改 めることとし、一万円の貨幣は三万、○○○ 枚とすることとした。(別表第三関係) 3 1に掲げる記念貨幣の価額を、一万円の貨幣 で一枚を容器に入れたものにあっては二十四万 三、六七七円、一、○○○円の貨幣で一枚を容 器に入れたものにあっては一万三、八九円、 一万円の貨幣、一、○○○円の貨幣で三種類の 形式及び五○○円の貨幣でそれぞれ一枚を容器 に組み入れたものにあっては三一万二、七二八 円とすることとした。(別表第四関係) 4 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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