政令令和6年9月26日

私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関文部科学省
令番号政令第二九六号
発令機関文部科学省

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私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.2

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◇私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する 政令の一部を改正する政令(政令第二九六号) (文部科学省)
1 短時間労働者を加入者とする特定学校法人等 の定義を、特定労働者の総数が常時一○○人を 超えるものから、特定労働者の総数が常時五○ 人を超えるものとすることとした。(本則関係) 2 この政令は、令和六年一○月一日から施行す ることとした。
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私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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