政令令和6年9月26日

国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関財務省
令番号政令第二九四号
発令機関財務省

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国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.2

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◇国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制 度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一 部を改正する法律の施行及び国家公務員の退 職給付の給付水準の見直し等のための国家公務 員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の 施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給 付等に関する経過措置に関する政令の一部を改 正する政令の一部を改正する政令(政令第二九 四号)(財務省)
1 国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金 制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等 の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の 退職給付の給付水準の見直し等のための国家公 務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部 の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期 給付等に関する経過措置に関する政令の一部を 改正する政令(令和四年政令第二六五号)につ いて、短時間労働者に係る健康保険の適用事業 所の範囲が拡大されていることを踏まえ、行政 執行法人等のうちその使用する短時間勤務者が 国家公務員共済組合制度の組合員となるものの 範囲を拡大することとした。(本則関係) 2 この政令は、令和六年一○月一日から施行す ることとした。
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国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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