府省令令和6年9月26日

防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令

号外p.16

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発行機関総理府
令番号総理府令第四十九号
省庁総理府

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防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月26日|p.16

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第二条防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(平均給与額計算の特例)(平均給与額計算の特例)
第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
一自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額一自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
二~四[略]二~四[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
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防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令 - 第16頁
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