自衛隊法施行規則及び防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月26日|p.15
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省
令
○防衛省令第七号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十五条第三項及び防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の規定に基づき、自衛隊法施行規則及び防衛省職員の災
害補償に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十六日
自衛隊法施行規則及び防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令
(自衛隊法施行規則の一部改正)
第一条 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (隊員の採用) | (隊員の採用) |
| 第二十一条 自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。)は、高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第九十九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八条)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。 | 第二十一条 自衛官(法第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。)は、高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第九十九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八条)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。 |
| [略] | [同上] |
| 2 (自衛官の採用時の階級) | 2 (自衛官の採用時の階級) |
| 第二十四条 [略] | 第二十四条 [同上] |
| 2・3 [略] | 2・3 [同上] |
| 4 法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。 | 4 防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。 |
| 5 [略] | 5 [同上] |
| (陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約) | (陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約) |
| 第五十九条 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。 | 第五十九条 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。 |
| 誓約書 | 誓約書 |
| 私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。 | 私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
防衛大臣 木原稔