告示令和6年9月25日

文部科学省告示第三号(国立大学法人法施行令第二十六条第三項の規定に基づき電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共同利用機関法人を指定する件の一部改正)

本紙p.4 - p.5

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公告概要

国立大学法人の名称等の改正

発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名国立大学法人の名称等の改正

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文部科学省告示第三号(国立大学法人法施行令第二十六条第三項の規定に基づき電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共同利用機関法人を指定する件の一部改正)

令和6年9月25日|p.4-5

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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等 の定義を定める政令第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める者等 1 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の 定義を定める政令(平成二十六年政令第五号。以下「令」という)第三項に規定する内閣総理大臣 が定める者は、養子(当該養子及びひとり親(令第三項に規定するひとり親をいう。以下同じ。)の 属する世帯に属しない養親が存在しない場合に限る)、ひとり親が民法(明治二十九年法律第八十 九号)第八百七十七条第一項の規定により現に扶養していない子及びひとり親と生計を同じくしな い子とする。 2 令第三項に規定する当該子が生まれた後に離婚し現に婚姻をしていない者その他の内閣総理大臣 が定める者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に 規定する配偶者のない女子(子を懐胎した後に同項第一号に該当することとなった者及び母子及び 父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第一条第二号に掲げる女子であっ て主として自己の収入により生計を維持しているものに限る)又は同法第六条第二項に規定する配 偶者のない男子(配偶者が子を懐胎した後に同項第一号に該当することとなった者及び同令第二条 第二号に掲げる男子であって主として自己の収入により生計を維持しているものに限る)とする。 3 令第三項に規定するひとりの親世帯に属する子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに限る)か ら当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親が属するひとり親世帯として内閣総理大 臣が定めるものは、ひとり親がひとり親世帯に属する子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに 限る)から当該子の養育に必要な費用を受領していると認識しているひとり親世帯として推計され たものとする。 ○内閣府告示第百二十七号 こどもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令(令和六年政令第二百九十一号)の施行に伴い、こどもの貧困対策の推進に関する法律第八条第 二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が 定めるところにより算定した数(平成二十六年厚生労働省告示第八号)の一部を次のように改正し、 告示の日から適用する。 令和六年九月二十五日 改 正 後 改 正 前 こどもの貧困の解消に向けた対策の推 進に関する法律第九条第二項第二号の こどもの貧困率等の定義を定める政令 第一項及び第二項の規定に基づき内閣 総理大臣が定めるところにより算定し た数 1 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進 に関する法律第九条第二項第二号のこども の貧困率等の定義を定める政令(平成二十 六年政令第五号。以下「令」という)第一 項の規定に基づき内閣総理大臣が定めると ころにより算定した数は、国民生活基礎調 査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号。 以下「規則」という。)第四条第二項の三年 ごとの大規模な調査において、等価可処分 所得額(一の世帯の世帯員の可処分所得額 の合計額を当該世帯の世帯員の数の平方根 で除した額をいう。以下同じ。)が全世帯の 世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で 除した額に満たない十八歳未満の者の数と する。 2 「略」 備考 表中の「ー」の記載は注記である。 ○文部科学省告示第三号 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第二十六条第三項の規定に基づき、平成 十六年文部科学省告示第三号(国立大学法人施行令第二十三条第三項の規定に基づき、電波法第百 四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共 同利用機関法人を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 利用改正規定は、令和六年十月一日から施行する。 令和六年九月二十五日 文部科学大臣 松本 剛明 総務大臣 盛山 正仁 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに 順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 第一表 改 正 後 改 正 前 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第 四百七十八号)第二十六条第三項の規定に基 づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一 号)第百四条第一項の政令で定める独立行政 法人とみなして同項の規定を準用する国立大 学法人及び大学共同利用機関法人を次のとお り指定する。 [略] 国立大学法人室蘭工業大学 国立大学法人北海道国立大学機構 [略] 国立大学法人福島大学 国立大学法人茨城大学 [略] 国立大学法人宇都宮大学 国立大学法人群馬大学 [略] 国立大学法人東京大学 国立大学法人東京学芸大学 [略] 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第 四百七十八号)第二十三条第三項の規定に基 づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一 号)第百四条第一項の政令で定める独立行政 法人とみなして同項の規定を準用する国立大 学法人及び大学共同利用機関法人を次のとお り指定する。 [同上] 国立大学法人室蘭工業大学 [同上] 国立大学法人福島大学 [同上] 国立大学法人宇都宮大学 [同上] 国立大学法人東京大学 [同上]
国立大学法人東京海洋大学改 正 後
国立大学法人お茶の水女子大学[同上]
国立大学法人電気通信大学国立大学法人電気通信大学
国立大学法人一橋大学[同上]
国立大学法人東海国立大学機構国立大学法人東海国立大学機構
国立大学法人愛知教育大学国立大学法人名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学[略]
国立大学法人豊橋技術科学大学[同上]
国立大学法人滋賀大学国立大学法人滋賀大学
国立大学法人滋賀医科大学[同上]
国立大学法人京都教育大学国立大学法人京都教育大学
国立大学法人京都工芸繊維大学国立大学法人大阪大学
国立大学法人大阪大学国立大学法人神戸大学
国立大学法人大阪教育大学[同上]
国立大学法人神戸大学国立大学法人山口大学
国立大学法人奈良国立大学機構[同上]
国立大学法人山口大学国立大学法人高知大学
国立大学法人徳島大学[同上]
国立大学法人鳴門教育大学国立大学法人熊本大学
国立大学法人高知大学[同上]
国立大学法人福岡教育大学国立大学法人鹿児島大学
国立大学法人熊本大学国立大学法人琉球大学
国立大学法人大分大学[同上]
国立大学法人鹿児島大学[略]
国立大学法人琉球体育大学[略]
国立大学法人政策研究大学院大学備考 表中の「」の記載は注記である。
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文部科学省告示第三号(国立大学法人法施行令第二十六条第三項の規定に基づき電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共同利用機関法人を指定する件の一部改正) - 第4頁
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