告示令和6年9月25日

内閣府告示第百二十六号(こどもの貧困率等の定義を定める者等の指定等)

本紙p.3

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公告概要

こどもの貧困率等の定義を定める者等の指定

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名こどもの貧困率等の定義を定める者等の指定

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内閣府告示第百二十六号(こどもの貧困率等の定義を定める者等の指定等)

令和6年9月25日|p.3

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○内閣府告示第百十七号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第六条第二項で準用する同法第四条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示第八号をもって公示した構造改革特別区域計画の変更を令和六年八月二十七日付けで認定したので、同法第六条第二項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 養父市 二 構造改革特別区域の名称 養父市法人農地取得特区 三 構造改革特別区域の範囲 養父市の全域 四 変更後において実施し又はその実施を促進することができる特定事業の名称(番号については、構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針別表第一に定めるところによる。)特定法人による農地取得事業 (二〇一四) ○内閣府告示第百十八号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第六条第二項で準用する同法第四条第九項の規定に基づき、平成十九年内閣府告示第五百十三号をもって公示した構造改革特別区域計画の変更を令和六年八月二十七日付けで認定したので、同法第六条第二項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 和歌山県伊都郡高野町 二 構造改革特別区域の名称 「食育」の推進をめざす一貫給食特区 三 構造改革特別区域の範囲 和歌山県伊都郡高野町の全域 四 変更後において実施し又はその実施を促進することができる特定事業の名称(番号については、構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針別表第一に定めるところによる。)公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(一九二〇) ○内閣府告示第百十九号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第六条第二項で準用する同法第四条第九項の規定に基づき、平成二十年內閣府告示第五百十六号をもって公示した構造改革特別区域計画の変更を令和六年八月二十七日付けで認定したので、同法第六条第二項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 福岡県田川郡川崎町 二 構造改革特別区域の名称 川崎町地産・地習・e環境教育特区 三 構造改革特別区域の範囲 福岡県田川郡川崎町の全域 四 変更後において実施し又はその実施を促進することができる特定事業の名称(番号については、構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針別表第一に定めるところによる。)学校設置会社による学校設置事業(八一六) ○内閣府告示第二十号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第六条第二項で準用する同法第四条第九項の規定に基づき、令和三年内閣府告示第八十八号をもって公示した構造改革特別区域計画の変更を令和六年八月二十七日付けで認定したので、同法第六条第二項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 浦添市 二 構造改革特別区域の名称 浦添市児童発達支援センター給食搬入特区 三 構造改革特別区域の範囲 浦添市の全域 四 変更後において実施し又はその実施を促進することができる特定事業の名称(番号については、構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針別表第一に定めるところによる。)児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(一九三九) ○内閣府告示第百二十一号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の平成十八年內閣府告示第六百十二号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年八月二十七日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 大分県 二 構造改革特別区域の名称 大分臨海コンビナート活性化特区 三 構造改革特別区域の範囲 大分市の区域の一部(大分川右岸以東の大分都市計画区域で定める工業専用地域及び工業港区に指定された工業地域(詳細は内閣府において閲覧に供する。)) ○内閣府告示第百二十二号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の令和三年內閣府告示第三百十七号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年八月二十七日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 深川市及び北海道上川郡上川町 二 構造改革特別区域の名称 北の大地の清酒製造体験特区 三 構造改革特別区域の範囲 深川市及び北海道上川郡上川町の全域 ○内閣府告示第百二十三号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の平成二十年內閣府告示第十号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年八月二十七日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 ○内閣府告示第百二十六号 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号)第三項の規定に基づき、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める者等を次のように定め、告示の日から適用する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 北海道上川郡和寒町 二 構造改革特別区域の名称 自然の恵み野和寒町教育特区 三 構造改革特別区域の範囲 北海道上川郡和寒町の全域 ○内閣府告示第百二十四号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の平成十九年內閣府告示第五百二十九号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年八月二十七日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 高島市 二 構造改革特別区域の名称 高島環の郷教育特区 三 構造改革特別区域の範囲 高島市の全域 ○内閣府告示第百二十五号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の令和三年內閣府告示第八十九号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年八月二十七日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年九月二十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 柏原市 二 構造改革特別区域の名称 元気でにこにこ柏原給食特区 三 構造改革特別区域の範囲 柏原市の全域
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内閣府告示第百二十六号(こどもの貧困率等の定義を定める者等の指定等) - 第3頁
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