独立行政法人の財務諸表(利益処分及び重要な会計方針)
令和6年9月25日|p.57
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| I | 当期未処分利益 | 173,797,182 |
| 当期総利益 | 173,797,182 |
| II | 利益処分額 | |
| 積立金 | 173,797,182 |
重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び『独立行政法人会計基準注解』(独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会 財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 令和3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A (総務省行政管理局 財務省主計局 日本公認会計士協会 令和4年3月最終改訂)」(以下、「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については、期間進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産(リース資産(リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。以下、同じ。)を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
構築物 3~60年
機械及び装置 3~8年
車輌運搬具 4~5年
工具器具備品 3~8年
家畜 4~6年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)の減価償却に相当する額については、減価償却相当額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア 5年
水道施設利用権 15年
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっています。
3. 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
4. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
種子 市場価格等を基に算定した価格により評価
貯蔵品 最終仕入原価法
6. リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
8. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金は、手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっております。
9. 収益及び費用の計上基準
(1) 受託研究に係る収益
受託研究に係る収益は、主に国や民間企業からの受託事業により生じた収益であり、顧客との契約に基づいてサービス等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することで充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
(2) 受託研究以外の受託事業に係る収益
受託事業に係る収益は、主に施設及びシステム利用等に係る収益であり、契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、サービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
(3) 家畜等の販売に係る収益
家畜等の販売に係る収益は、主に廃用による販売収益であり、顧客との販売契約に基づいて家畜等を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
会計方針の変更
収益の認識のうち、独立行政法人会計基準等における「独立行政法人がそのサービスの提供等により得た収入」に関連する取引について、前事業年度まで「実現主義の原則に従い」収益を認識しておりましたが、独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、企業会計基準の考え方を参考に、①顧客との契約を識別する、②契約における履行義務を識別する、③取引価格を算定する、④契約における履行義務に取引価格を配分する、⑤履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する、という5つのステップを適用しています。
この会計方針の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 受託研究に係る収益
主に国や民間企業から研究を受託し、受託費用相当額を受領する取引を行っております。従来は、収入金の入金時に収益を計上しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を計上する方法に変更しております。なお、履行義務の充足としては、受託費用の発生に応じて収益を認識しております。なお、この会計方針の変更に伴う、当事業年度の経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。