海上保安庁告示(関門海域における船舶の航行の制限等に関する規則の一部を改正する件)
令和6年9月25日|p.9
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(前る)
(1)総トン数一万トン以上の船舶の航路(若松航路にあっては関門海域(本山岬から百八十度一万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度に陸岸まで引いた線、妙見埼から女島西端まで引いた線、同地点から蓋井島泉水ノ鼻まで引いた線、同地点から観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち、若松港口信号所から百三十八度に陸岸まで引いた線、修多羅三角点(北緯三十三度五十四分五十五秒東経百三十度四十七分五十四秒)から三百十七度三十分二千八百四十メートルの地点から六十二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域を除く海域をいう。以下同じ。)に含まれる部分に限る。)入航予定時刻、船名、総トン数等
(2)(略)
(3)(略)
ロインターネット・ホームページによる場合
(1)(略)
(2)関門海域における船舶の交通の制限又は禁止の状況
(3)関門海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
(4)(8)(略)
ハ船舶自動識別装置による場合
(1)
イ(3)に掲げる事項
ロ((1)及び(4)を除く。)に掲げる事項
(2)
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | (略) | 方法の詳細 | (略) | 使用言語 | (略) | 実施時期 | (略) |
| インターネット・ホームページ | https://www6.kaihoml.go.jp/kanmon/ | 日本語 | 船舶から問合せがあったとき |
(2)関門海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
(3)総トン数一万トン以上の船舶の航路(若松航路にあっては関門海域に含まれる部分に限る。)入航予定時刻、船名、総トン数等
(4)
航路(若松航路にあっては、関門海域に含まれる部分に限る。)及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
(5)(略)
(6)(略)
関門海域において霧等が発生した場合における視程の状況
(7)
ロインターネット・ホームページによる場合
(1)(略)
(新設)
(新設)
(2)(6)(略)
ハ船舶自動識別装置による場合
(1)
イ(3)及び(5)を除く。)に掲げる事項
ロ((1)及び(2)を除く。)に掲げる事項
(2)
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | (略) | 方法の詳細 | (略) | 使用言語 | (略) | 実施時期 | (略) |
| インターネット・ホームページ | https://www6.kaihoml.go.jp/kanmon/ | 日本語 | 船舶から問い合わせがあったとき |
備考 関門海域における船舶の航行の制限が行われた場合若しくは同制限が解除された場合又は関門海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等が発生した場合におけるMF無線電話による一般情報の提供は、MF無線電話の項実施時期の欄に掲げる事項によらず、適時その情報を提供する。