関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和6年9月25日|p.8
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大三島郷堀鼻まで引いた線、大三島橋、伯方島金ケ埼、高井神島北端及び江ノ島北端を順次に結んだ線、江ノ島南端から横山ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域(以下「来島海域」という)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
(4)~(8)(略)
八船舶自動識別装置による場合
(1)イ(3)に掲げる事項
(2)ロ((1)及び(4)を除く。)に掲げる事項
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | 方法の詳細 | 使用言語 | 実施時期 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| インターネット・ホームページ | https://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/ | 日本語 | 船舶から問合せがあったとき |
第四条関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げる対象規定に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げる対象規定に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(情報の提供)
第四条(略)
一(略)
二内容
イMF無線電話による場合
(削る)
は来島海域を航行する船舶の航行の制限が行われた場合若しくは同制限が解除された場合又はMF無線電話による一般情報の提供は、MF無線電話の項実施時期の欄に掲げる事項によらず、適時その情報を提供する。
(2)~(6)(略)
八船舶自動識別装置による場合
(1)イ(③及び(5)を除く。)に掲げる事項
(2)ロ((1)及び(2)を除く。)に掲げる事項
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | 方法の詳細 | 使用言語 | 実施時期 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| インターネット・ホームページ | https://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/ | 日本語 | 船舶から問い合わせがあったとき |
備考航路における船舶の航行の制限が行われた場合若しくは同制限が解除された場合又はMF無線電話による一般情報の提供は、MF無線電話の項実施時期の欄に掲げる事項によらず、適時その情報を提供する。
第四条関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げる対象規定に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げる対象規定に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
(情報の提供)
第四条(略)
一(略)
二内容
イMF無線電話による場合
(1)本山岬から百八十度一万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度に陸岸まで引いた線、妙見埼から女島西端まで引いた線、同地点から蓋井島泉水鼻まで引いた線、同地点から観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(若松港口信号所から百三十八度に陸岸まで引いた線、修多羅三角点(北緯三十三度五十四分五十五秒東経百三十度四十七分五十四秒)から三百七十七度三十分二千八百四十メートルの地点から六十二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域を除く。)(以下「関門海域」という。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況