告示令和6年9月25日

来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正

号外p.7

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公告概要

来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号)の一部改正

発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号)の一部改正

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来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正

令和6年9月25日|p.7

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別表(第七条関係)
方法方法の詳細使用言語実施時期
(略)(略)(略)(略)
インターネット・ホームページhttps://www6.kaiho.mlit.go.jp/bsan/日本語船舶から問合せがあったとき
別表(第七条関係)
方法方法の詳細使用言語実施時期
(略)(略)(略)(略)
インターネット・ホームページhttps://www6.kaiho.mlit.go.jp/bsan/日本語船舶から問い合わせがあったとき
第三条 (来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正) 来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(情報の提供) 第四条 (略) 一 (略) 二 内容 イ MF無線電話による場合 (削る) (削る) (削る)
(1)(略) (2)(削る) (3)(削る) ロ インターネット・ホームページによる場合 (略)
(1)航路における船舶の交通の制限の状況 (2)波妻ノ鼻灯台(北緯三十三度五十九分五十八秒東経百三十二度四十六分一秒)、歌埼灯台(北緯三十四度一分七秒東経百三十二度三十八分四十四秒)、倉橋島亀ケ首及び上蒲刈島黒鼻を順次に結んだ線、同島三埼から大崎上島塚埼まで引いた線、同島鰍崎から
(情報の提供) 第四条 (略) 一 (略) 二 内容 イ MF無線電話による場合
(1)航路における船舶の交通の制限の状況 (2)波妻ノ鼻灯台(北緯三十三度五十九分五十八秒東経百三十二度四十六分一秒)、歌埼灯台(北緯三十四度一分七秒東経百三十二度三十八分四十四秒)、倉橋島亀ケ首及び上蒲刈島黒鼻を順次に結んだ線、同島三埼から大崎上島塚埼まで引いた線、同島崎から大三島郷堀鼻まで引いた線、大三島橋、伯方島金ケ埼、高井神島北端及び江ノ島北端を順次に結んだ線、江ノ島南端から横山ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域(以下「来島海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
(3)(略) (4)(略) (5)(略) (6)(略) (7)航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況 (略) ロ インターネット・ホームページによる場合 (略)
(新設) (新設)
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来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正 - 第7頁
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