備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和6年9月25日|p.5
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ロインターネット・ホームページによる場合
(1)
(略)
(2)Ⅱ(1)
(3)航路における船舶の交通の制限の状況
大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)から石鏡灯台
(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)まで引いた線及び陸
岸により囲まれた海域(以下「伊勢湾海域」という。)及び大山三角点から石鏡灯台まで
引いた線、大王埼灯台(北緯三十四度十六分三十四秒東経百三十六度五十三分五十八秒)
から九十度四万千メートルの地点まで引いた線同地点から○度に陸岸まで引いた線及
び陸岸により囲まれた海域(以下「遠州灘海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼ
すおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
(4)~(7)
(略)
ハ船舶自動識別装置による場合
(1)イ(4)に掲げる事項
(2)ロ((1)及び(4)を除く。)に掲げる事項
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | 方法の詳細 | 使用言語 | 実施時期 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
インターネット・ホーム ページ | https://www6.kaiho.mlit.go.jp/isevan/ | 日本語 | 船舶から問い せがあったと き |
(備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第二条備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第四条(略)
一(略)
(情報の提供)
ロインターネット・ホームページによる場合
(1)(略)
(新設)
(新設)
(2)Ⅱ(5)Ⅱ
(略)
ハ船舶自動識別装置による場合
(1)イ(3)、(4)及び(6)を除く。)に掲げる事項
(2)ロ((1)及び(2)を除く。)に掲げる事項
(3)(略)
三(略)
2・3(略)
| 別表(第七条関係) |
| 方法 | 方法の詳細 | 使用言語 | 実施時期 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
インターネット・ホーム ページ | https://www6.kaiho.mlit.go.jp/isevan/ | 日本語 | 船舶から問い 合わせがあっ たとき |
備考航路における船舶の航行の制限が行われた場合若しくは同制限が解除された場合又
は伊勢湾海域及び遠州灘海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等が発生
した場合におけるMF無線電話による一般情報の提供は、MF無線電話の項実施時期の
欄に掲げる事項によらず、適時その情報を提供する。
改正前
第四条(略)
一(略)
(情報の提供)