海上保安庁告示第四十三号(伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
令和6年9月25日|p.4
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○海上保安庁告示第四十三号
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示等の一部を改正する告示を次のように定め、令和六年十月一日から施行する。
令和六年九月二十五日
伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
第一条伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する方法に関する告示の対象規定とし又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定で移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | (情報の提供) | 第四条(略) | 一(略) | 二内容 | イMF無線電話による場合 | (削る) | (削る) | (1)・(2)(略) | (3)(略) | (4)(略) |
| 改正前 | (情報の提供) | 第四条(略) | 一(略) | 二内容 | イMF無線電話による場合 | (1)航路における船舶の交通の制限の状況 | (2)大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)から石鏡灯台(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「伊勢湾海域」という。)及び大山三角点から石鏡灯台まで引いた線、大王埼灯台(北緯三十四度十六分三十四秒東経百三十六度五十三分五十八秒)から九十度四万キロメートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「遠州灘海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況 | (3)(4)(略) | 航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況 | (略) | (8)(7)(6)(5)(略) | 航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況 | (略) |
四十六銀行代理業者名高橋はつゑ
主たる営業所又は事務所の所在地青森県五所川原市大字毘沙門字中熊石二百五十四
許可年月日平成十九年十月一日
所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行
失効年月日令和六年六月二十九日
四十七銀行代理業者名千葉ひろ子
主たる営業所又は事務所の所在地宮城県仙台市青葉区折立四―十四―二
許可年月日平成十九年十月一日
所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行
失効年月日令和六年六月二十九日
四十八許可番号近畿財務局長(銀代)第八十一号
銀行代理業者名松尾文隆
主たる営業所又は事務所の所在地奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本千三百九十三―四
許可年月日平成二十四年一月十二日
所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行
失効年月日令和六年六月二十九日
海上保安庁長官瀬口良夫